お知らせ

世田谷区エコ住宅助成金 2

昨日に引き続き、助成金を申請できる条件を見ていきましょう!

下記のリストは左側は世田谷区の条件リスト右は簡単にまとめたものです(^▽^)/

  1. 世田谷区に住民登録があること。
  2. 世田谷区内に店舗、営業所などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工すること。 (注意)一部区外事業者も対象のメニューがあります。
  3. 申請する建物が建築基準法令に適合していること。(小型ポータブル蓄電池を除く)
  4. 申請する建物が耐震性を有すること(昭和56年6月1日以後に建築確認済証が交付された住宅)。(小型ポータブル蓄電池を除く)
  5. 6.工事の概要、機器の条件等」にある工事のいずれかを実施し、機器類の種類、評価基準等などを満たしていること。 (小型ポータブル蓄電池を除く)
  6. 申請する工事と同一の工事について区の他の補助金を受けていない(又受けようとしていない)こと。
  7. これまでに、環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金を受けていないこと(家庭用燃料電池(エネファーム)の設置は1回に限り可)。
  8. 特別区民税・都民税の滞納がないこと。
  9. 建物の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること。 (小型ポータブル蓄電池を除く)
  1. 世田谷区に住民登録があること。
  2. 世田谷区に店舗、営業所などがあるリフォーム業者(個人事業者も可)と契約して、工事すること。
    (注意)一部区外事業者も対象のメニューがあります。
  3. 申請する建物が建てる際の敷地、構造、設備、用途に適合していること。
  4. 申請する建物が耐震性を有すること
    (昭和56年6月1日以後に建築確認済証が交付された住宅)。
  5. 工事の概要、機器の条件等」☆別表にある工事のいずれかを実施し、機器類の種類、評価基準等などを満たしていること。 
  6. 申請する工事と同一の工事について「エコ住宅助成金」以外区の他の補助金を受けていない、これから受けようとしていないこと。
  7. これまでに、環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金を受けていないこと(家庭用燃料電池(エネファーム)の設置は1回のみ。
  8. 特別区民税・都民税の滞納がないこと。
  9. 建物の所有権を有する人が複数いる場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること。 

    ㊟小型ポータブル蓄電池の助成金申請の場合は3.4.5.9の条件は含まれません。

5 工事の概要・機器の条件等

いかがでしょうか?
ご希望のリフォーム項目はありましたか?
次回は細かな施工項目についてお伝えしていきます(^^)

こちらのページは一部世田谷区からの抜粋を引用しております